在留管理制度


日本に在留する外国人は,決定された在留資格の許容する活動範囲を超えたり,活動内容を勝手に変更して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行うことはできません。外国人が現に有する在留資格と別な在留資格に該当する活動を行おうとする場合には,在留資格の変更手続を行い法務大臣の許可を受けなければなりませんし,現に有する在留資格に属する活動の傍らそれ以外の活動で収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行おうとする場合には,所定の手続により資格外活動の許可を受けなければなりません。また,在留資格とともに決定された在留期間を超えて在留したいときにも在留期間の更新手続が必要となります。


  • この制度の対象者には,氏名等の基本的身分事項や在留資格,在留期間が記載され顔写真が貼付された在留カードが交付されます。
  • また,この制度の導入により在留状況をこれまで以上に正確に把握できるようになりますので,在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすることや,
    出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とする、みなし再入国許可制度の導入など適法に在留する外国人の方々に対する利便性を向上する措置も可能になります。
  • 詳しくは、法務省 「出入国在留管理庁」のホームページをご覧ください。